基本情報Info

寄附行為

第1章 総則

第1条 名称

この法人は、学校法人帝塚山学院と称する。

第2条 事務所

この法人は、事務所を大阪市住吉区帝塚山中3丁目10番51号帝塚山学院内に置く。

第2章 目的及び事業

第3条 目的

この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行い、良識的な社会人として文化や社会の成熟に貢献できる人材を育成することを目的とする。

第4条 設置する学校

この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。

  1. 帝塚山学院大学・大学院 人間科学研究科
    リベラルアーツ学部 リベラルアーツ学科
    人間科学部 情報メディア学科・心理学科・食物栄養学科・キャリア英語学科
  2. 帝塚山学院高等学校 全日制課程 普通科
  3. 帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 全日制課程 普通科
  4. 帝塚山学院中学校
  5. 帝塚山学院泉ヶ丘中学校
  6. 帝塚山学院小学校
  7. 帝塚山学院幼稚園

第5条 収益事業

この法人は、その収益を学校の経営に充てるため、次に掲げる収益事業を行う。

  1. 書籍・文房具小売業
  2. 各種食料品小売業

第3章 役員及び理事会

第6条 役員

  1. この法人に、次の役員を置く。
  1. 理事12人以上25人以内
  2. 監事2人又は3人
  1. 理事のうち1人を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長の職を解任するときも、同様とする。
  2. 理事会において必要があると認めたときは、理事(理事長を除く。)のうち1人を専務理事とし、理事総数の過半数の議決により選任する。専務理事の職を解任するときも、同様とする。
  3. 理事会において必要があると認めたときは、理事(理事長を除く。)のうち1人を常務理事とし、理事総数の過半数の議決により選任する。常務理事の職を解任するときも、同様とする。
  4. 理事(理事長、学院長、学長、副学長、校長、及び園長を除く。)のうち1人を事業理事とし、理事総数の過半数の議決により選任する。事業理事の職を解任するときも同様とする。
  5. 理事のうち1人を学院長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。学院長の職を解任するときも、同様とする。

第7条 理事の選任

  1. 理事は、次の各号に掲げる者とする。
  1. この法人の設置する大学の学長
  2. この法人の設置する学校の校長、園長、大学の副学長のうちから理事会において選任した者3人以上6人以内
  3. 評議員のうちから評議員会において推せんされ、理事会において選任した者3人以上5人以内
  4. 学識経験者のうち理事会において選任した者5人以上13人以内
  1. 前項第1号、第2号及び第3号の理事が学長、校長、園長、大学の副学長又は評議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。

第8条 監事の選任

  1. 監事は、この法人の理事、職員(学長、教員及びその他の職員を含む。)、評議員又は役員の配偶者若しくは三親等以内の親族以外の者であって理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。
  2. 前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができる者を選任するものとする。

第9条 役員の任期

  1. 役員(第7条第1項第1号に掲げる理事を除く。以下この条において同じ。)の任期は、3年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 役員は、再任されることができる。
  3. 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務(理事長にあっては、その職務を含む。)を行う。

第10条 役員の補充

理事又は監事のうち、その定数の5分の1をこえるものが欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。

第11条 役員の解任及び退任

  1. 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の4分の3以上出席した理事会において、理事総数の4分の3以上の議決及び評議員会の議決により、これを解任することができる。
  1. 法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反したとき
  2. 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき
  3. 職務上の義務に著しく違反したとき
  4. 役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき
  1. 役員は次の事由によって退任する。
  1. 任期の満了
  2. 辞任
  3. 死亡
  4. 私立学校法第38条第8項第1号又は第2号に掲げる事由に該当するに至ったとき

第12条 理事長の職務

理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

第13条 専務理事の職務

専務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を分掌する。

第14条 常務理事の職務

常務理事は、理事長及び専務理事を補佐し、この法人の業務を分掌する。

第15条 事業理事の職務

事業理事は、この法人の収益事業に関する業務を掌理する。

第16条 学院長の職務

学院長は、この法人の設置する学校の教学を総括する。

第17条 理事の代表権の制限

理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。

第18条 理事長職務の代理等

理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。

第19条 監事の職務

  1. 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
  1. この法人の業務を監査すること。
  2. この法人の財産の状況を監査すること。
  3. この法人の理事の業務執行の状況を監査すること。
  4. この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、 毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2月以内に理事会 及び評議員会に提出すること。
  5. 第1号から第3号までの規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産又は理事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを文部科学大臣(都道府県知事)に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。
  6. 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請求すること。
  7. この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会に出席して意見を述べること。
  1. 前項第6号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。
  2. 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

第20条 理事会

  1. この法人に理事をもって組織する理事会を置く。
  2. 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
  3. 理事会は、理事長が招集する。
  4. 理事長は、理事総数の3分の2以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内に、これを招集しなければならない。
  5. 理事会を招集するときには、各理事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を書面により通知しなければならない。
  6. 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
  7. 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
  8. 理事長が第4項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。この場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。
  9. 前条第2項及び前項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。
  10. 理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数の理事が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第13項の規定による除斥のため、過半数に達しないときは、この限りではない。
  11. 前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
  12. 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した理事(議長を除く)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  13. 理事会の議事について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

第21条 業務の決定の委任

  1. この法人に理事会常務委員会を置く。
  2. 理事会常務委員会は、理事会の委任に基づいて、この法人の日常の業務を決定する。
  3. 理事会常務委員会の組織及び運営等について必要な事項は別に定める。

第22条 議事録

  1. 議長は、理事会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。
  2. 議事録には、議長及び出席した理事のうちから互選された理事2人が署名押印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。
  3. 利益相反取引に関する承認の決議については、理事それぞれの意思を議事録に記載しなければならない。

第4章 役員の損害賠償責任

第23条 役員のこの法人に対する損害賠償責任

  1. 役員は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
  2. 前項の責任は、総評議員の同意がなければ、免除することができない。

第24条 責任の免除

前条第2項の規定にかかわらず、役員が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、役員が賠償の責任を負う額から私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額を控除して得た額を限度として理事会の議決によって免除することができる。

第25条 責任限定契約

第23条第2項の規定にかかわらず、理事(理事長、業務を執行したその他の理事又はこの法人の職員でないものに限る。)又は監事(以下この条において「非業務執行理事等」という。)が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金10万円以上と私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。

第26条 最低責任限度額

前2条の規定でいう最低責任限度額は当該役員がその在職中に学校法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年あたりの額に相当する額として文部科学省の定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額。

  1. 理事長 6
  2. 理事長以外の理事であって、次に掲げるもの 4
    1. 寄附行為の定めるところにより理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する理事として選定されたもの
    2. 当該学校法人の業務を執行した理事(①に掲げる理事を除く。)
    3. 当該学校法人の職員
  3. 理事((1)及び(2)に掲げるものを除く。)、監事 2

第27条 理事が自己のためにした取引に関する特則

第24条、第25条の規定は、理事が自己のためにしたこの法人との取引によって生じた損害をこの法人に対し賠償する責任については適用しない。

第5章 評議員会及び評議員

第28条 評議員会

  1. この法人に、評議員会を置く。
  2. 評議員会は、30人以上52人以内の評議員をもって組織する。
  3. 評議員会は、理事長が招集する。
  4. 理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。
  5. 評議員会を招集するには、各評議員に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を書面により通知しなければならない。
  6. 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
  7. 評議員会に議長を置き、理事長をもって充てる。
  8. 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決をすることができない。ただし、第12項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。
  9. 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
  10. 評議員会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  11. 議長は、評議員として議決に加わることができない。
  12. 評議員会の議事について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。

第29条 議事録

第22条第1項及び第2項の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において、同条第2項中「理事のうちから互選された理事」とあるのは、「評議員のうちから互選された評議員」と読み替えるものとする。

第30条 諮問事項

次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。

  1. 予算及び事業計画
  2. 事業に関する中期的な計画
  3. 借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分
  4. 役員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)の支給の基準
  5. 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
  6. 寄附行為の変更
  7. 合併
  8. 目的たる事業の成功の不能による解散
  9. 収益事業に関する重要事項
  10. 寄附金品の募集に関する事項
  11. その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

第31条 評議員会の意見具申等

評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。

第32条 評議員の選任

  1. 評議員は、次の各号に掲げる者とする。
  1. この法人の職員のうちから理事会において選任された者8人以上13人以内
  2. この法人の設置する学校(財団法人帝塚山学院が設置した学校を含む)を卒業した者で、年齢25年以上の者のうちから理事会において選任した者4人以上6人以内
  3. 理事長
  4. 学院長
  5. 理事(理事長及び学院長である理事を除く)のうちから理事会において選任した者1人以上3人以内
  6. 学識経験者のうちから、理事会において選任した者15人以上28人以内
  1. 前項第1号、第3号、第4号及び第5号に規定する評議員は、この法人の職員、理事長、学院長又は理事の地位を退いたときは、評議員の職を失うものとする。
  2. 評議員が本条第1項の各号を兼務する場合は、定数より減ずるものとする。

第33条 任期

  1. 評議員の任期は、3年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 評議員は再任されることができる。

第34条 評議員の解任及び退任

  1. 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
  2. 評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。
  1. 評議員は次の事由によって退任する。
  1. 任期の満了
  2. 辞任
  3. 死亡

第6章 資産及び会計

第35条 資産

この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。

第36条 資産の区分

  1. この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産、収益事業用財産とする。
  2. 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。
  3. 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。
  4. 収益事業財産は、この法人の収益を目的とする事業に必要な財産とし、財産目録中収益事業用財産の部に記載する財産及び将来収益事業用財産に編入された財産とする。
  5. 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産又は運用財産に編入する。

第37条 基本財産の処分の制限

基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得て、その一部に限り処分することができる。

第38条 積立金の保管

基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行に信託し又は確実な銀行に定期預金とし、若しくは定額郵便貯金として理事長が保管する。

第39条 経費の支弁

この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。

第40条 会計

  1. この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。
  2. この法人の会計は、学校の経営に関する会計(以下「学校会計」という。)及び収益事業に関する会計(以下「収益事業会計」という。)に区分するものとする。

第41条 予算、事業計画及び事業に関する中期的な計画

  1. この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
  2. この法人の事業に関する中期的な計画は、5年ごとに、理事長が編成し、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

第42条 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄

予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決がなければならない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く)についても、同様とする。

第43条 決算及び実績の報告

  1. この法人の決算は、毎会計年度終了後、2月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。
  2. 理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。
  3. 収益事業会計の決算上生じた利益金は、その一部又は全部を学校会計に繰り入れなければならない。

第44条 財産目録等の備付けおよび閲覧

  1. この法人は、毎会計年度終了後2月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。)を作成しなければならない。
  2. この法人は、前項の書類、監査報告書、役員に対する報酬等の支給の基準及び寄附行為を各事務所に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
  3. 前項の規定にかかわらず、この法人は、役員等名簿について同項の請求があった場合には、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。

第45条 情報の公表

この法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、インターネットの利用により、当該各号に定める事項を公表しなければならない。

  1. 寄附行為若しくは寄附行為変更の認可を受けたとき、又は寄附行為変更の届出をしたとき 寄附行為の内容
  2. 監査報告書を作成したとき 当該監査報告書の内容
  3. 財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(個人の住所に係る記載の部分を除く。)を作成したとき これらの書類の内容
  4. 役員に対する報酬等の支給の基準を定めたとき 当該報酬等の支給の基準

第46条 役員の報酬

役員に対して、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給する。

第47条 資産総額の変更登記

この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後3月以内に登記しなければならない。

第48条 会計年度

この法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第7章 解散及び合併

第49条 解散

  1. この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。
  1. 理事会における理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会の議決
  2. この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における出席した理事の3分の2以上の議決
  3. 合併
  4. 破産
  5. 文部科学大臣の解散命令
  1. 前項第1号に掲げる事由に因る解散にあっては文部科学大臣の認可を、同項第2号に掲げる事由に因る解散にあっては文部科学大臣の認定を受けなければならない。

第50条 残余財産の帰属者

この法人が解散した場合(合併又は破産によって解散した場合を除く。)における残余財産は、解散のときにおける理事会において出席した理事の3分の2以上の議決により選定した学校法人又は教育の事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人に帰属する。

第51条 合併

この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数の3分の2以上の理事の議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

第8章 寄附行為の変更

第52条 寄附行為の変更

  1. この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
  2. 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て、文部科学大臣に届け出なければならない。

第9章 補則

第53条 書類及び帳簿の備付

この法人は、第44条第2項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、常に各事務所に備えて置かなければならない。

  1. 役員及び評議員の履歴書
  2. 収入及び支出に関する帳簿及び証ひょう書類
  3. その他必要な書類及び帳簿

第54条 公告の方法

この法人の公告は、この法人が発行する新聞等及びこの法人の設置する学校の掲示場に掲示して行う。

第55条 施行細則

この寄附行為の施行についての細則その他この法人及びこの法人の設置する学校の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会が決める。

昭和33年2月12日 改訂
昭和38年1月8日 改訂
昭和41年1月25日 改訂
昭和43年10月3日 改訂
昭和44年2月10日 改訂
昭和44年3月8日 改訂
昭和48年3月15日 改訂
昭和51年3月18日 改訂
昭和56年8月6日 改訂
昭和58年1月10日 改訂
昭和61年2月17日 改訂
昭和62年12月23日 改訂

附則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成8年3月12日)から施行する。

附則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成9年12月19日)から施行する。

附則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成12年3月24日)から施行する。

附則
(施行期日)
第4条については、平成13年10月23日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成14年4月1日から施行する。
(帝塚山学院大学文学部の英文学科、美学・美術史学科の存続関する経過措置)
帝塚山学院大学文学部の英文学科、美学・美術史学科は、改正後の寄附行為第4条第1項の規定にかかわらず平成14年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
第14条、第43条、及び、第45条、第46条については、この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成13年10月23日)から施行する。

附則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成14年7月30日)から施行する。

附則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成14年12月19日)から施行する。

附則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成17年9月13日)から施行する。

附則
この寄附行為は、文部科学大臣への届出により平成18年4月1日から施行する。

附則
この寄附行為は、文部科学大臣への届出により平成19年4月1日から施行する。
(帝塚山学院大学文学部のコミュニケーション学科存続関する経過措置)
帝塚山学院大学文学部のコミュニケーション学科は、改正後の寄附行為第4条第1項の規定にかかわらず平成19年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

附則
この寄附行為は、文部学大臣への届出により平成20年4月1日から施行する。

附則
この寄附行為は、文部科学大臣への届出により平成21年4月1日から施行する。
(帝塚山学院大学人間文化学部の文化学科、人間学科、食物栄養学科存続に関する経過措置)
帝塚山学院大学人間文化学部の文化学科、人間学科、食物栄養学科は、改正後の寄附行為第4条第1項の規定にかかわらず平成21年3月31日に当該学部・学科に在学する者が当該学部・学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

附則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成22年12月7日)から施行する。

附則
この寄附行為は、文部科学大臣への届出により平成23年4月1日から施行する。

附則
この寄附行為は、文部科学大臣への届出により平成26年12月1日から施行する。

附則
この寄附行為は、文部科への届出により平成27年12月1日から施行する。

附則
この寄附行為は、文部科学大臣への届出により平成28年12月1日から施行する。

附則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成30年2月22日)から施行する。

附則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(令和2年3月9日)から施行する。

附則
令和2年3月13日 文部科学大臣認可のこの寄附行為は、令和2年4月1日から施行する。

設置校