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(継続寄付制度) - 遺贈・財産相続による寄付
遺贈・財産相続による寄付
お申込み・お手続き方法
遺贈(いぞう)とは
遺言により人や団体に遺言者の財産を全部または一部を無償で譲与することをいいます。ご自身がお亡くなりになった後、遺された財産について学校法人帝塚山学院および各設置校へ遺贈によるご寄付をお考えの方に対して、提携金融機関をご紹介させていただきます。
お手続きの流れ
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1.事前のご相談
遺贈によるご寄付をご相談いただいた方に、帝塚山学院の提携金融機関をご紹介いたします。ご連絡は、下記の本部事務局校友課まで。学院を経由せず、直接、下記の提携金融機関へご相談いただくことも可能です。
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2.遺贈を含む公正証書遺言作成に関するご相談受付
提携金融機関への事前相談は無料です。
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3.公正証書遺言の作成・保管・管理
提携金融機関は、公正証書遺言作成のお手伝い、保管、管理等の遺言信託業務を行います。ただし、公正証書遺言の作成・保管・管理業務については、提携金融機関・公正証書役場・司法書士等が定める所定の費用、手数料、報酬等が必要となります。
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4.遺言の執行
提携金融機関がご逝去の報せを受け、遺言内容の執行業務を行います。ただし、執行業務についても、提携金融機関・税理士等が定める費用・報酬等が必要となります。
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5.遺産分配の実績及び「まつかさ応援募金」へのご寄附
提携金融機関が公正証書遺言の内容に従い、相続人等への遺言配分および「まつかさ応援募金」への寄附を行います。
【提携金融機関】 りそな銀行
相続財産によるご寄附
故人の遺志やご遺族の意思により相続された財産を学校法人帝塚山学院に相続税申告期限内(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内)にご寄附いただいた場合には、その方の相続税(ご寄附分)が非課税になります。なお、相続税申告期限内に手続きを終える必要があります。