税制上の優遇措置
(法人・団体の場合)

寄付金のご協力をいただきますと次の税制上の優遇措置が受けられます。

帝塚山学院への寄付金額を、当該事業年度の損金に算入できます。損金算入にあたっては、「受配者指定寄付金」制度(寄付金の全額を損金に算入できる)と「特定公益増進法人への寄付金」制度(寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる)とがあります。

「受配者指定寄付金」制度

受配者指定寄付金制度は、日本私立学校振興・共済事業団が寄付金を受け入れ、寄付者が指定する私立学校に寄付金を配布する制度です。私立学校に寄付した場合に、寄付金支出額全額を損金算入できる唯一の制度です。詳細については、本部事務局校友課へお問い合わせください。

「特定公益増進法人への寄付金」制度

次の計算式に則って、一般寄付金と別枠で損金算入することができます。詳細については、本部事務局校友課へお問い合わせください。

※「特定公益増進法人」への寄付の損金算入限度額を超える部分の金額は、「その他の法人等」への寄付として損金算入ができます。
「その他の法人等」への損金算入限度額=(資本金等の額×0.25%+当該年度所得×2.5%)×1/4