減免税処置について

帝塚山学院創立100周年記念事業募金にご協力いただいた寄付金は、
個人、法人ともに税制上、 以下のような減免税処置を受けることができます。

個人

寄付金の支出した総額が、年間総所得金額等の40%以下の範囲で、寄付金が2千円を超える場合には、
年間2千円を超えた金額が該当する年の所得から控除されます。

ご寄付いただきました際には、「寄付金受領書」(帝塚山学院発行のもの)、および「特定公益増進法人の証明書(写)」をお送りしますので、当該年の確定申告の際、双方を所轄税務署にご提出ください。

住民税の控除については、各地方自治体の判断によりますが、今後控除対象となる予定です。

法人

法人からのご寄付につきましては、寄付金額が当該事業制度の損金に算入されます。
損金算入にあたっては「受配者指定寄付金」として寄付金の全額を損金に算入できます。

損金参入等の処置に関する手続きには以下の二通りがあります

1:特定公益法人に対する寄付金

一般の損金算入限度額と同額の損金算入額が別枠で認められます。損金算入手続きに当たっては、
本学が入金確認後に発行する「寄付金領収書」(裏面に特定公益増進法人証明書〈写〉)が必要です。

2:受配者指定寄付金

寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入することができます。日本私立学校振興・共済事業団を通じて本学に
寄付していただく制度です。損金算入手続きに当たっては、本学が発行する寄付金受量証が必要です。

手続きの流れ
  1. [1] 寄付者から本学へ寄付申込書(本学宛+事業団宛)をご提出
  2. [2] 寄付者から本学へ期日に寄付金をご入金
  3. [3] 本学から事業団へ寄付申込書(事業団宛)を送付、寄付金を送金
  4. [4] 事業団が寄付受量証を発行し法人へ送付
  5. [5] 本学から寄付者へ寄付金受量証をお届け

※ご注意ください。
寄付金受量証の発行までには、1ヶ月半程度を要する場合があります。当該決算期に損金処理される場合は、 お早めに諸手続きをお願いいたします。 なお、事業団が寄付金を受領した日が損金算入日となります。

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